千葉県ふぐ連盟会則

第1条(名称)

本会は「千葉県ふぐ連盟」と称する。

第2条(事務所)

本会の主たる事務所を千葉市に置く。

第3条(目的)

本会は「ふぐ取扱い等に関する条例」の目的を達成するための調査研究を行い、かつふぐ料理の資質の向上を図ることを目的とする。

第4条(事務局)

  1.  本会の事務局を本部におく。
  2.  事務局には、本会の事務処理するため事務局長をおく。
  3.  事務局長は会長が任命する。
  4.  事務局には、理事会の承認の下、事務局長の職務を補佐するための職員を置くことができる。

第5条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. ① 講習会、講演会、研究会、展示会等の開催
  2. ② ふぐ処理師技術の研究および改善に関する事業
  3. ③ 調理用資材及び器材の斡旋に関する事業
  4. ④ ふぐ処理師の指導及び連携に関する事業
  5. ⑤ ふぐ処理師の福祉の増進及び資質の向上に関する事業
  6. ⑥ 定期刊行物及び出版物の発行に関する事業
  7. ⑦ その他本会の目的達成に必要な事業

第6条(会員)

  1.  本会の会員は以下の者とする。
    1. ① 正会員
      1. 千葉県ふぐ処理師の資格を有する者、およびふぐ処理にかかわる業務を行う者等、理事会が適当と認める個人または団体。
    2. ② 賛助会員
      1. 本会の活動に賛同し、本会の活動を支援する個人または団体で理事会の承認を得たもの。
  2.  本会への加入、脱退は文書をもって理事会の承認を受けるものとする。

第7条(支部)

  1.  本会は保健所管内ごとに支部をおく。
  2.  支部の運営に必要な事項は、本会則に定めるほか支部において定める。

第8条(役員)

本会に次の役員をおく

  1. ⑴ 理事 7名以上20名以内
  2. ⑵ 監事 2名以上5名以内

第9条(選任等)

  1.  理事及び監事は、総会において選任する。
  2.  理事の中から理事長を1人、副理事長を若干名選任する。
  3.  理事長及び副理事長は、理事の互選により選任する。
  4.  理事長は、副理事長のうちから、本会を代表する者(以下「代表権を有する副理事長」という。)を1名指名し、理事会の承認を得なければならない。
  5.  監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。

第10条(職務)

  1.  理事長は本会を代表し会務を総括する。
  2.  代表権を有する副理事長は理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。これらの場合において、代表権を有する副理事長に事故あるとき又は代表権を有する副理事長が欠けた場合は、理事長があらかじめ指名し、理事会の承認を得た順序によって、その職務を代行する。
  3.  会計は理事の内から会長が選任し会計業務にあたる。
  4.  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  5.  監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. ① 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. ② 本会の財産の状況を監査すること
    3. ③ 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為があること又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見た場合には、これを総会に報告すること。
    4. ④ 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. ⑤ 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

第11条(顧問) 

  1.  本会に相談役・顧問をおくことができる。
  2.  相談役・顧問は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  3.  相談役・顧問は会長の諮問に応ずる。

第12条(任期)

  1.  役員の任期は、2年とする 但し再任を妨げない。
  2.  補欠役員の任期は前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

第13条(総会)

総会は役員及び代議員をもって組織する。

第14条(代議員)

  1.  代議員は、支部ごとに会員の内から選出した者とし、任期は2年とする。
  2.  代議員は、50名までの会員がいる支部において1名とし、50名を増すごとに1名を追加するものとする。

第15条(総会の種類・開催) 

  1.  総会は、通常総会と臨時総会とし、いずれも会長が招集する。
  2.  通常総会は年に1回程度開催するものとし、招集方法については理 事会において定める。
  3.  臨時総会は会長が必要と認めたとき及び役員の3分の1以上の請求があったときに開催する。

第16条(総会の議事)

  1.  総会の議長は理事長があたる。
  2.  総会は役員の3分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。但し委任状の提出は妨げない。
  3.  総会の議事は出席者の2分の1をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第17条(総会の議決事項)

総会において次の事項を議決する

  • ① 事業計画及び事業報告の承認
  • ② 収支予算及び決算の承認
  • ③ 本会則の変更
  • ④ 解散
  • ⑤ 役員の選任又は解任
  • ⑥ 除名
  • ⑦ 資産管理の方法
  • ⑧ 清算人の選任
  • ⑨ 残余財産の帰属
  • ⑩ その他の役員会において必要と認めた事項

第18条(理事会)

理事会は、理事をもって構成する。

第19条(理事会の決議事項)

理事会は、本会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • ① 総会に提出する議案
  • ② 補正予算の議案
  • ③ その他業務の執行に関する事項で理事長が必要と認めた事項

第20条(理事会の開催)

理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は、理事の5分の2以上の請求があったときに理事長が招集する。

第21条(理事会の議長)

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

第22条(理事会の議決) 

理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決する。 

第23条(持ち回り議決)

 緊急を要する事項について、理事長から全理事に書面、ファクシミリ又は電磁的方法により通知し、賛否を求めた場合には、書面、ファクシミリ又は電磁的方法による理事総数の過半数を得た賛否をもって、理事会の議決とすることができる。

第24条(表決権等)

  1.  各理事の表決権は、平等なものとする。
  2.   やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、 ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決することができる。 
  3.   前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
  4.   理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第25条(経費)

本会の経費は各支部の賦課金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第26条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする(附則)本会則は令和3年●月●日から施行する  

以上

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