(名称)
第1条 本会は「千葉県ふぐ連盟」と称する。

(目的)
第2条 本会は「ふぐ取扱い等に関する条例」の目的を達成するために調査研究を行い、かつ、ふぐ処理師の資質向上を図ることを目的とする。

(事務局)
第3条 1.本会の事務局を事務局を事務局長宅におく。
2.本会の事務を処理するため事務局長をおく。
3.事務局長は、会員の中から会長が任命する。

(事業)
第4条 第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.ふぐ処理師の講習会に関すること。
2.ふぐ毒の研究に関すること。
3.ふぐ処理試験及び認定講習会の事前教育等に関すること。
4.その他目的を達成するために必要な事項。

(会員)
第5条 1.本会の会員は、千葉県ふぐ処理師の資格を有する者、およびその他役員会が適当と認めるものををもって組         織する。
2.本会の加入、脱退は文書をもって会長の承認を受けるものとする。

(支部)
第6条   1.本会は各保健所管内ごとに支部をおく。
2.支部の運営に必要な事項は、本会則に定めるほか支部において定める。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長4名、会計2名、理事若干名(会長、副会長、会計を含む)、監事2名、講師部会長1名

(職務)
第8条   1.会長は理事会の互選とし、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は理事のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代行する。
3.会長は理事のうちから会長が選任し会計のあたる。
4.理事は各支部の推せんにより会長が選任し、本会の事業及び運営にあたる。
5.監事は総会において選任し会計を監査する

(顧問)
第9条 本会に相談役・顧問をおくことができる
相談役・顧問は理事会の推せんにより、会長が委嘱する。
相談約・顧問は会長の諮問に応ずる

(任期)
第10条 1.役人の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(会議)
第11条 1.介護を分け総会及び役員会とする。
2.総会は役員及び代議員をもって組織する。

(代議員)
第12条 1.代議員は支部ごとに会員のうちから選出した者とし任期を2年とする。
2.代議員の選出基準は会員が1支部50名までを1名とし50名増やすごとに1名とする。

(総会)
第13条 1.総会を通常総会及び臨時総会とし会長が招集する。
2.臨時総会は会長が必要と認めた時及び役員の3分の1の請求があった時これを開く。

(役員会)
第14条 役員会は会長が必要と認めた時、又は、役員の5分の2以上から請求があった時会長が招集する。

(会議の議事)
第15条 1.会議の議長は会長があたる。
2.会議は役員の3分の1以上出席しなければこれを開くことができない。
3.会議の議事は、出席者の2分の1をもってこれを決する。
4.可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第16条 総会において次の事項を議決する。
1.事業計画及び事業報告の承認。
2.収支予算及び決算の承認。
3.本会則の変更。
4.その他役員会において必要と認めた事項。

(役員会の議決事項)
第17条 役員会において次の事項を議決する
1.総会に提出する議案。
2.補正予算の議案。
3.その他業務の執行に関する事項で会長が必要と認めた事項。

(経費)
第18条 本会の経費は各支部の賦課金、寄附金、及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(附則)
第20条 本会則は昭和56年4月16日から施行する。

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